「交通事故による治療は、保険会社の指定する病院でないといけない」と思われるかもしれませんが、リハビリやむち打ち症の改善のために名古屋市緑区大清水の「うつの接骨院」をご利用いただくことができます。
交通事故の治療のために当院をご利用になるには、
1.警察への事故報告
2.保険会社への事故報告
3.医療機関による診察
をする必要があります。
まず、警察への届け出は必ずするようにしてください。
事故が起きて、痛みやしびれがないと思われるような場合でも届け出ておかないと、後日、医療費の請求ができなくなります。
本来、交通事故の加害者に通報する義務があるのですが、動揺して通報しない場合は、被害者自ら届け出ることも可能です。
また、名古屋市緑区大清水の「うつの接骨院」にお越しいただく前に、病院で治療を受け、診断書を発行してもらってください。
当院での治療は、崩れてしまった全身のバランスを整え、痛みやしびれといった、不快の根本的な原因を改善します。
なお、当院での治療費についても、病院の治療と同様、相手方の加入する保険会社に請求できますので、自己負担なく治療を受けられる場合がほとんどです。
交通事故に関することで分からないことがあれば、名古屋市緑区大清水の「うつの接骨院」にお問い合わせください。