名古屋市緑区大清水のうつの接骨院で労災による治療を受けるには、病院でのレントゲン撮影などをしてもらったうえで施術することが前提になります。
会社によっては、医療機関の許可が必要であると言われることがあるかもしれませんが、基本的に必要になるものではありません。
労働災害による療養請求書は、業務災害の場合が「様式第7号(3)」通勤災害の場合が「様式第16号5(3)」になります。
この療養請求書の提出に医師の署名や許可は必要ありませんので、最初に名古屋市緑区大清水のうつの接骨院にご来院いただくことも可能です。
労働災害による施術の場合は、請求書を提出することで自己負担がありませんので、納得がいく症状になるまで施術を継続することができます。
なお、労災指名を受けている柔道整復師と指名を受けていない柔道整復師がいますので、注意してください。
名古屋以外の地域の方は、最寄の労働基準監督署に尋ねることで、労災指名の柔道整復師を確認することができます。
勤務中の災害や交通事故によるけがの場合は、原則として自己負担なく治療を受けることができます。
労働災害のことでお困りのときは、名古屋市緑区大清水のうつの接骨院までお問い合わせください。