交通事故の被害にあわれた方は、事故現場で確実にしておくべきことがいくつかあります。
それは、警察と保険会社への事故報告をし、加害者と加害車両を特定するための手続きです。
まず、自動車事故の被害にあわれたら、加害者には、被害者の保護をするとともに、警察への事故報告が義務付けられています。
加害者の気が動転し、警察への報告がされていないようなら、被害者自ら警察に通報しておくようにしてください。
また、自分の加入する自動車保険がある場合は、保険会社への報告も必要になります。
自動車事故発生から60日以内に保険会社に報告しないと、保険金の請求ができなくなる可能性があるからです。
そして、接骨院で治療を受ける前に、病院で医師の診断を受けるようにしてください。
病院による治療に満足がいかない場合や症状が残っている状態で治療が終了したときに、接骨院にご相談ください。
名古屋市緑区大清水の「うつの接骨院」では、患者さまの症状に応じた問診・視診・触診をさせていただき、症状が回復するまでサポートさせていただきます。
事故の被害にあい、自動車事故のことでご不明な点がありましたら、名古屋市緑区大清水の「うつの接骨院」にお問い合わせください。