交通事故の被害者が加害者の加入する自賠責保険から支払いを受けるまでには、大きく三つの流れがあります。
まず被害者(あるいは加害者)は、保険会社へ自賠責保険の請求に必要な書類を提出します。
ここで提出する書類には、交通事故証明書や医師による診断書が必要になりますので、事故の届け出をし、医療機関での診断を受けるようにしてください。
次に、請求を受けた保険会社は、請求書類を確認した上で損害調査依頼をします。
支払いの適確性や事故の発生状況の調査を公正かつ中立の立場で調査してもらうため、損害保険料率算出機構の調査事務所が損害調査を行います。
調査事務所による調査が完了したら、その結果を保険会社に報告し、報告を受けた保険会社から被害者に対して保険金の支払いが行われます。
なお、自賠責保険は、医療機関による治療費だけでなく、名古屋市緑区大清水の「うつの接骨院」での施術費を請求できる場合があります。
医療機関で満足のいく治療を受けられなかったときでも、患者一人一人に応じた施術を行うことができます。
保険会社への請求に関すること、接骨院での施術に関することなど、ご不明な点がありましたら名古屋市緑区大清水の「うつの接骨院」にご相談ください。