交通事故の被害者は加害者の加入する保険会社に対し、慰謝料請求をすることができます。
病院や名古屋市緑区大清水の「うつの接骨院」での治療費はもちろん、受傷したことによる精神的な苦痛に対する損害賠償請求のことです。
交通事故の損害の算定基準には、「自賠責保険の基準」「保険会社の基準」「裁判基準」があります。
自賠責保険の場合、入通院一日につき、慰謝料は1日あたり4200円が支払われます。
また、後遺症が残った場合、認定を受けた等級により、75万円~3000万円の慰謝料が支払われます。
精神的な苦痛に対する損害の計算方法は、「入通院一日」と説明しましたが、具体的には(1)治療期間、(2)実治療日数×2、を計算し、少ないほうを通院期間として4200円を乗じた金額が請求額になります。
また、保険会社との交渉で、示談が成立すれば、その金額の請求になりますが、裁判となった場合は、より高い金額の請求が認められます。
支払い基準が最も低いのは自賠責保険の基準で、次に任意保険会社が定めた独自の基準、裁判基準の順に損害額が多く算定されます。
慰謝料に関することでご不明な点は、名古屋市緑区大清水の「うつの接骨院」までおたずねください。